本コンソーシアムの趣旨・理念にご賛同いただける睡眠関連事業を展開する事業者の参加を募集しています。
お申込みの前に、必ず会則・応募条件をご確認ください。
本コンソーシアムの目的に賛同いただけること。
本コンソーシアムの活動を自らも主体的に行っていただけること。(注)「事業内容」に掲げる活動を全会員で分担して進めることを想定しておりますので、活動にご協力いただけることが応募条件となります。
本コンソーシアムの総会又は理事会等の機関運営にご協力いただけること。
年度ごとの会費を納付いただけること。(注)会費は年度ごとに決定いたします。
反社会的勢力ではないこと。
2022年度(2022年1月~12月)
200,000円
この会は、睡眠サービスコンソーシアム(以下「本会」という。)と称する。
本会の事務所は、東京都墨田区横川一丁目16番3号に置く。
本会は、生活者が安心して、かつ安全に適切な睡眠サービスを享受できる社会の実現を目的とする。
本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)睡眠及び睡眠サービスに関わる調査研究及び情報発信・提供
(2)睡眠及び睡眠サービスに関わるガイドライン等の作成及び情報発信・提供
(3)睡眠及び睡眠サービスの品質向上並びに性能評価についての調査、研究、開発及び支援
(4)睡眠及び睡眠サービスの品質表示の推進及びマークラベル等の発行
(5)情報発信・提供のためのWebサイト等の電子媒体、交流の場及びセミナー等の開設及び運営、並びに会誌その他の出版物の編集及び刊行
(6)関連諸団体、関係省庁又は地方公共団体等との情報交換及び連携・協力のための活動
(7)その他本会の目的を達成するために必要な活動
本会の会員は、次の2種類とする。
(1)団体会員
本会の目的に賛同し本会の活動を自らも主体的に行うことを希望する団体
(2)個人会員
本会の目的に賛同し本会の活動を自らも主体的に行うことを希望する個人
1. 本会へ入会を希望する者は、所定の申込方法により申し込みをし、理事会の承認を得て会員となるものとする。なお、団体会員が当該申し込みをする場合には、その代表者として本会において権利を行使する者1名(以下「団体会員代表者」という。)を定め、本会に届け出なければならない。
2. 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本会は入会を承認しない場合がある。
(1)入会申込時の申告事項に虚偽の記載、誤記又は記入漏れがあった場合
(2)過去に本会から資格を取り消されたことがある場合
(3)暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という。)である場合
(4)その他本会が入会につき不適切な事由があると判断した場合
1. 会員は本条に定めるところに従い、事業年度ごとに年会費を支払わなければならない。なお、入会初年度は、入会日が属する月(理事会の承認を受けた日)より月割にて計算するものとする。
2.年会費は本会が定める支払期日までに、指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
3. 年会費の額は、会員の種類に応じて、事業年度ごとに総会の議決によって定めるものとする。
4. 会員がすでに納入した年会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
1. 会員が退会をしようとする時は、所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2.会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納したときは、理事会の決議によって退会させることができる。
3.会員が次の各号のいずれかに該当したときは、理事会の決議によって除名することができる。
(1)本会則その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉・信用を著しく損ねたとき
(3)反社会的勢力であることが判明したとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき
1. 本会には次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 2名以内
(3)理事 2名以上10名以内
(4)監事 1名以上3名以内
2. 役員は、団体会員代表者又は個人会員の中から総会の議決によって選任する。なお、理事長、副理事長、理事及び監事は、相互に兼ねることはできないものとする。
3. 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定例総会の終結の時までとする。なお、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.役員が次の各号のいずれかに該当したときは、総会の議決によって、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があったとき
5.団体会員の団体会員代表者が変更となった場合で、当該団体会員代表者が役員であった場合には、その後任の団体会員代表者が当該役員の職を引き継ぐものとする。
(1)理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は不在のときは、その職務を代行する。
(3)理事は、理事長の総括のもとに会務を行う。
(4)監事は、本会の会計を監査する。
1. 本会には、任意の機関として、顧問を置くことができる。
2. 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
3. 顧問は、次の職務を行う。
(1)重要事項について、理事長の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
1. 本会には、本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する機関として総会を置く。
2. 総会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)本会則の改正に関する事項
(2)本会の解散に関する事項
(3)事業計画及び収支予算の設定又は変更に関する事項
(4)事業報告及び収支決算に関する事項
(5)役員の改選に関する事項
(6)その他総会又は理事会が必要と認めた事項
1. 総会は、団体会員代表者及び個人会員をもって構成する。
2. 総会は、定例総会及び臨時総会とし、理事長がこれを招集し、議長となる。
3. 定例総会は、年1回(毎事業年度の終了後3ケ月以内)開催し、臨時総会は、理事長が必要と認めた場合又は会員5名以上から議事を示して請求のあった場合に開催する。
4. 総会の議事の内容は、あらかじめ会員に通知されなければならない。
5. 総会は、会員の過半数の出席により成立し、出席会員の過半数の同意をもって議決する。やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
6. 総会の議事については、その経過の要領及びその結果等を記載又は記録した議事録を作成し、議長がこれを署名若しくは記名押印又は電子署名をし、総会の日から5年間保管する。
1. 団体会員代表者は、当該団体に所属する別の役職員を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 前項の規定に基づいて議決権の代理行使を行う場合、団体会員代表者又は代理人は、総会ごとに代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。
1. 会には、会務の執行機関として理事会を置く。
2. 理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し、議決する。
3. 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)総会に付議すべき議案及び書類
(2)会員の入会又は退会
(3)顧問の選任又は解任
(4)前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
(5)その他総会又は理事会が必要と認めた事項
4. 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事長に委任することができない。
(1)本会則以外の規則の制定、改正及び廃止
(2)重要な使用人の選任又は解任
(3)重要な契約の締結、解除又は変更
(4)重要な財産の管理、運営、処分及び譲受
(5)多額の借財
(6)知的財産の出願又は審査請求
(7)重要な会計処理に関する事項
1. 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって組織し、理事会を構成する役員は、会務執行の決定に参画するものとする。
2. 理事会は、理事長がこれを招集し、議長となる。
3. 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
4. 理事会は、必要ある場合、構成員以外の者の出席を認めることができる。
5. 理事会の議事については、その経過の要領及びその結果等を記載又は記録した議事録を作成し、議長がこれを署名若しくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から5年間保管する。
理事会の決議は、理事会を組織する会員の過半数の出席により成立し、出席会員の過半数の同意をもって議決する。
1. 本会には、本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3. 事務局長の選任及び解任は、理事会において決議する。
本会の事業年度は、毎年1月1日から翌年12月31日までの1年とする。
理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告及び収支決算書を作成し、監事による監査を経て、総会の承認を得なければならない。
本会の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、重要な財産の管理及び運用に関して必要な事項については理事会の決議により決定されるものとする。
1. 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計慣行に従うものとする。
2. 本会は、会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により決定されるものとする。
この会則は、2020年1月31日から施行する。
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