• 本協議会の趣旨・理念にご賛同いただける睡眠関連事業を展開する事業者の参加を募集しています。

    お申込みの前に、必ず会則・応募条件をご確認ください。

  • 応募条件

    • 本協議会の目的に賛同いただけること。
    • 本協議会の活動を自らも主体的に行っていただけること。(注)「事業内容」に掲げる活動を全会員で分担して進めることを想定しておりますので、活動にご協力いただけることが応募条件となります。
    • 本協議会の総会又は理事会等の機関運営にご協力いただけること。
    • 年度ごとの会費を納付いただけること。(注)会費は年度ごとに決定いたします。
    • 反社会的勢力ではないこと。

    会費

    入会費:100,000円

    年会費:200,000円 

    ※2024年度(2024年1月~12月)

  • 会則

     

    2024年1月1日

    一般社団法人睡眠ヘルスケア協議会

    第1章 総則

    1.名称

    この法人は、一般社団法人睡眠ヘルスケア協議会(以下「当法人」という。)と称する。

    2.事務所
    当法人の主たる事務所を東京都千代田区に置く。

    3.目的

    当法人は、生活者が安心して、かつ安全に適切な睡眠サービスを享受できる社会の実現を目的とする。

    4.事業

    当法人は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

    1.睡眠及び睡眠サービスに関する調査研究及び情報発信・提供

    2.睡眠及び睡眠サービスに関するガイドライン等の作成及び情報発信・提供

    3.睡眠及び睡眠サービスの品質向上並びに性能評価についての調査、研究、開発及び支援

    4.睡眠及び睡眠サービスの品質表示の推進及び認証マーク・ラベル等の企画及び発行

    5.情報発信・提供のためのWebサイト等の電子媒体及び交流の場の開設、管理及び運営並びにセミナー等の開催及び運営

    6.会誌、その他の出版物の企画、編集、刊行及び販売

    7.関連諸団体、関係省庁又は地方公共団体等との情報交換及び連携・協力のための活動

    8.その他当法人の目的を達成するため必要な事業

     

    第2章 会員等

     

    5.会員

    当法人に次の会員を置く。

    (1) 正会員 当法人の目的に賛同し、その事業の推進に寄与するため入会した個人又は法人

    (2) 法人会員 当法人の目的に賛同し、当法人が提供する情報、サービス等を、自社の事業等に活用するため入会した法人又は団体

    (3) 賛助会員 当法人の目的に賛同し、その事業を経済的に支援するため入会した個人、法人又は団体

    (4)特別会員 有識者又は当法人に功労のあった者で理事会において推薦された個人、法人又は団体

    2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

     

    6. 入会金及び会費

    会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において定める会費等に関する規則に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。

    7. 除名

    会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。

    (1)法令、この定款又はその他の規則に違反したとき

    (2)当法人の名誉を傷つけ、又は当法人の目的に反する行為をしたとき

    (3)その他除名すべき正当な事由があるとき

     

    2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し、除名した旨を通知しなければならない。

    8. 会員の資格喪失

    会員は、前2条の場合の他、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

    (1)正当な理由なく、会費を1年以上滞納したとき

    (2)総正会員の同意があったとき

    (3)解散し、若しくは死亡し、又は失踪宣告を受けたとき

    9. 会員名簿

    当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

    2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

    10. 拠出金品の不返還

    会員が、当法人にすでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

    第3章 役員等

    11. 役員

    当法人に、次の役員を置く。

    (1)理事3名以上13名以内

    (2)監事1名以上2名以内

    2 理事のうち、1名を理事長とする。

    3 前項の理事長をもって、一般法人法上の代表理事とする。

    12. 役員の選任等

    理事は、理事又は正会員のいずれか2名以上の推薦を受けた者の中から、社員総会の決議によって選任する。

    2 理事長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

    3 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

    13. 理事の職務及び権限

    理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

    2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表する。

    3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

    14. 監事の職務及び権限

    監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

    15. 役員の任期

    理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

    2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。

    3 増員又は補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

    4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。

    5 理事及び監事は、定款第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

    16. 役員の解任

    理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

    17. 顧問

    当法人に、任意の機関として顧問若干名を置くことができる。

    2 顧問は、学識経験者、実務経験者、美容業界での功績が顕著な者等の中から、理事会において選任する。

    3 顧問は、当法人の業務運営に関し理事長の諮問に応え、理事長に意見を述べる。

    4 顧問に対しては、理事会において別に定める支給基準に従い、顧問料を支払うことができる。

    5 顧問の任期は、1年とし、再任を妨げない。

     

    第4章 理事会

    18. 構成

    当法人に理事会を置く。

    2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

    19. 権限

    理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。

    (1)当法人の業務執行の決定

    (2)理事の職務の執行の監督

    (3)理事長及び副理事長の選定及び解職

    20. 決議

    理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

     

    第5章 計算

    21. 事業年度

    当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。

    22. 事業報告及び決算

    当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3箇月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。

    (1)事業報告

    (2)事業報告の附属明細書

    (3)貸借対照表

    (4)損益計算書(正味財産増減計算書)

    (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

    2 法令の定めに従い、前項各号の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

     

    第6章 解散等

    23. 解散

    当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

    24. 剰余金の不分配

    当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

    25. 残余財産の帰属

    当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

    26.財産の管理・運用

    当法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、重要な財産の管理及び運用に関して必要な事項については理事会の決議により決定されるものとする。

    第7章 事務局

     

    27. 事務局

    当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

    2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

    3 事務局長及び重要な職員は、理事長が、理事会の決議を経て任免する。

     

    第8章 雑則

     

    28. 委任

    当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

    附則

    この会則は、2024年1月1日から施行する。